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氏名ヨミガナ (全角カタカナ)
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企業ホームページ : (半角英数)
:
紹介 (本サイトをご紹介いただいた団体があればお教え下さい)
保有車両・貨物賠償保険
保有車両 お持ちの車両台数を下の表にご記入下さい。
トラックの種類や仕様が項目にない場合は、その他に台数を入力いただき、備考欄に詳細をご入力下さい。

(半角英数)
平車 箱車 ウィング ユニック 冷凍 冷蔵 その他
2t 台 台 台 台 台 台 台
4t 台 台 台 台 台 台 台
10t 台 台 台 台 台 台 台
増t 台 台 台 台 台 台 台
その他 台 台 台 台 台 台 台
トレーラー:台  カーキャリー:台  軽貨物:台  ワンボックス:台

備考欄:その他の車両についての詳細や仕様についてご入力下さい(例:「全車エアサス仕様」など)
(全角)
貨物賠償保険
更新月:月  保険金額:万円(半角数字)
請求先情報 ※受注した際にエコロジコムからの手数料請求先となります
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住所:   ※(全角)
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口座情報 ※荷主会員様に開示されます
金融機関 金融機関:※(全角)
支店名: ※(全角)
口座名義 ※(全角カナ)
口座      口座番号:※(半角数字)
同時荷主登録
同時荷主登録      ※必ず支払いルールをご確認下さい。
物流コスト ※
業種・業務内容 業種:   ※
事業内容:※(全角)
      例:住宅用アルミサッシの製造および販売

エコロジコム利用規約

第1章:総則
第1条(目的)
 本規約は、株式会社ブリックス(以下、甲という)が当該企業(以下、乙という)に対し、本規約に従い自ら運送する荷物を落札する目的で甲が所有するインターネットマッチングサービス(以下当サービス)を使用する権利を与え、一方、乙はそのための対価として所定の手数料を甲に支払うものとする。
第2条(会員資格)
  •  乙は当サービス会員資格を得るためには、貨物自動車運送事業法または貨物運送取扱事業法に基づく許可、届出および登録の写しおよび運送保険証の写しを甲に提出するものとする。
  • 甲は乙に対し、運送後の荷主会員からの評価の蓄積により格付けを行い荷主会員に公開するものとする。その際、甲は乙に対し評価の内容および頻度により会員資格を取り消す場合がある。なお、格付けの見直しは年1回行うものとする。
  • 本契約締結後、乙が甲に対して、第6条第1項で定められた金額を、甲が指定する期日までに支払わなかった場合、その支払いを確認されるまでの間、乙は当サービスの利用を一時停止されるものとする。
  • 当サービスを利用した後の荷主会員との直接取引を禁止する。当該行為が発覚した場合、甲は乙に対して会員資格を剥奪し、逸失利益および被った損害を請求できるものとする。
第3条(使用承諾)
 乙は、本契約締結後、本契約に基づく一切の権利を第1条で定めた目的以外に使用してはならない。
第4条(譲渡等の禁止)
 乙は、本契約期間中であると契約終了後であるとを問わず、本契約に基づく一切の権利を第三者に譲渡、賃貸または使用させてはならない。
第5条(秘諾義務)
 乙は、本契約期間中であると契約終了後であるとを問わず、サービスを利用することによって知り得た一切の情報を第三者に漏洩してはならない。
第2章:支払義務
第6条(手数料)
  •  乙は当サービスを使用することによって荷主会員との契約が成立した場合、その運賃の10%を手数料として、甲の指定する期日までに支払うものとする。
  • 運送代金の授受は直接、乙と荷主会員の間で行われるものとし、甲は乙に対して、運送代金の支払いに関して一切の責任を負わないものとする。
第7条(キャンセル)
  •  乙は甲に対し、当サービスを使用することによって成立した契約が荷主会員の都合によりキャンセルになった場合、その荷物の運送を行うべきであった日までに報告しなければならない。
  • 乙が前項に違反した場合、乙は甲に対して、第6条第1項で定めた手数料相当額の違約金を支払うものとする。
  • 前項の違約金の支払期日は手数料と同じとする。
  • 乙は落札した荷物をキャンセルできない。落札した荷物をキャンセルまたは運送できなかった場合、荷主会員および甲が被った損害および費用の全額を乙が負担するものとする。
第8条 (支払方法)
  •  本契約において、乙が甲に対する手数料の支払は、月末締請求、翌月末までに下記の甲名義の銀行口座に振り込むものとする。
    三菱東京UFJ銀行 新大阪駅前支店 普通預金
    口座番号 0008171
    口座名義 株式会社ブリックス
  • 前項において振込手数料は乙の負担とする。
第3章:責任・義務の負担
第9条(マッチング場の責任)
 当サービスの利用により生じた損害等について、甲はいかなる責任も負わないものとする。
第10条
  •  甲は乙に対して、当サービスの求車情報および乙の入力内容に関して、一切の責任を負わないものとする。
  • 当サービスを使用した結果の乙の損益については、甲は一切の責任を負わない。
第11条(運送上の責任)
  •  甲は乙に対し、当サービスを使用することによって成立した契約に関して一切の責任を負わないものとする。
  • 乙は、当サービスを使用することによって成立した契約に対して誠意をもってその荷物の運送を完了させなければならない。
  • 落札後の行為において、故意または過失により損害が発生した場合は、損害相当額および場合によっては罰金として金10万円也を荷主会員に支払うものとする。
第12条(荷物保険の付保)
 乙は荷主会員保護のため、当サービスを使用することによって成立した契約の運送に対して、乙の費用をもって荷物保険を付保するものとする。
第4章:サービス内容
第13条(サービス内容)
  •  乙は当サービス使用において「サービス内容」(以下「サービス内容」という)に基づいて当サービスを使用しなければならない。
  • 乙が前項に違反した場合、甲は乙に対し当サービスの使用を制限または停止することができる。
  • 「サービス内容」とは甲が当サービスの内容に関する期日・規則等を記したものである。
  • 甲は「サービス内容」を変更することができる。変更内容は、通知をもって乙に通達するものとする。
第5章:契約の終了
第14条(契約の有効期間)
 本契約の有効期間は、契約締結の日から満1年とする。但し、期間満了1ヶ月前までに甲または乙のいずれか一方から書面による異議の申し出がないときは、同一条件の下に自動的に1年延長するものとし、以後も同様とする。
第15条 (解約)
 乙において、以下に定める各号の一つ以上に該当する事態が生じたときは、甲は相当の期間を定めて催告したうえで、本契約を解約することができる。但し、第2号、第8号に該当する場合は事前に催告することなく、直ちに解約することができる。
  1. 本契約上の債務のうちいずれかを履行しないとき
  2. 差押、仮差押または仮処分の申立もしくは租税滞納処分による督促を受けたとき
  3. 資産状態または経営状態が悪化し、本契約の継続が困難になったと認められるとき
  4. 破産、整理、和議または会社更生の各手続きの開始の申立がなされ、もしくは自らこれを申立たとき
  5. 振出しまたは引受けた手形または小切手が不渡になったとき
  6. 営業を廃止したとき
  7. 営業活動を行うのに必要な営業等の許可が、関係官庁から取消、停止等を受けたとき
  8. 当サービスの信用を著しく損なう行為を行ったとき
  9. 本契約の各条項に違反したとき
  10. 以上に準ずる事由の生じたとき
第16条(契約終了後の措置)
 契約期間の満了によると解約によるとを問わず本契約が終了したときは、乙は甲に対し未だ弁済期日の到来しない債務についても期限の利益を失い、直ちにこれを持参して弁済しなければならない。
第6章:その他
第17条(協議事項)
 本契約に定めなき事項につき疑義を生じた場合には、甲乙両者で誠意をもって協議のうえこれを決するものとする。
第18条(合意管轄)
 本契約に関する訴訟については、大阪地方裁判所をもって管轄裁判所とすることに合意する。
第19条(訴訟費用の負担)
 甲または乙は、相手方の責に帰すべき事由に基づき本契約に関する紛争を生じた場合、その相手方に対し、解決のため要した弁護費用および実費を全額請求できるものとする。
第20条(消費税の表示)
 本契約の表示する金額には、消費税を含まないものとする。